2011年04月01日
平安座自治会 新年度がスタート

第1条(目的)この規則は、本会の機関の会議の民主的な運営を確立し、その会議のもたらす成果を確保し、もって平安座区の健全な発展を図ることを目的とする。
新年度のスタートに当たり、今晩7時30分より平安座自治会会議室において、改選後初めての審議委員会が開催された。
平安座自治会規約
第17条(選任)二審議委員は、次のとおりとする。
(1)各班を代表する者 各班4人
(2)平安座老人クラブを代表する者 1名
(3)平安座婦人会を代表する者 若干名
(4)平安座青年会を代表する者 若干名
(5)平安座小中学校PTAを代表する者 1名
(6)平安座石油産業用地等地主会を代表する者 1名
(7)現職議会議員および教育委員 1名
(8)平安座く体協を代表する者 1名
第19条(職務)
1 自治会長は、本会の最高責任者として、区および区民を代表し、会務を統括する。
2 審議委員長は、審議委員会の責任者として、区民総会および審議委員会の議長を務め、各機関への助言を行う。
3 福審議員長は、審議員長を補佐し、審議員長に事故あるときは、それに加わる。
4 審議委員は、審議委員会に参加して議案を審議決定するとともに、一個の部会に属する。ただし、議決すべきまたは所管の 事項が次に関するものである場合において、それに参加しまたは参加しようとする別表2の審議員は、その事項に関する議 事および調査、審査ならびに計画に加わることはできない。
各部会は、「総務部会」 「文化環境部会」 「建設産業部会」の 3部会が設置されている。
以上のことから、今日の初議会は、正副審議員長の選任。各部会への配属そして正副部会長の選任を行う。
正副審議委員長の選任は、出席審議委員の投票により選任される。部会の配属は、基本的には本人希望を主張し、バランスを図りながら、決めているのが通例である。、、、与野党を意識した人選攻防が水面下で行われたようだ。
区行政について、真剣に考え、取り組み、苦労する者が馬鹿を見るような区行政、平安座島になっては駄目だ、、、、。区民を代表する者は、島の発展を託され選良された意識に立つことが重要であり、それぞれの委員の能力の特性が生かされる役職、部会配置が、更なる島の発展に賢明なことであろう。
Posted by nobu-uruma at 23:55│Comments(0)
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